一般的な木造在来工法の場合は、比較的自由な増改築が可能です。
ただし、耐力壁と呼ばれる「筋交い」の入った壁や、2階との通し柱はとりはずすことができません。
2×4工法の場合は、壁で構造体を作っているので壁が撤去しにくく、プランの制限が多くなります。
鉄筋コンクリート造・鉄骨造の場合は木材の間仕切り壁は撤去できますがコンクリートの壁(耐力壁)は撤去できません。
また、給排水管がコンクリートやスラブを貫通している場合の水廻りの移動などに注意が必要です。
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リビング・居室の増改築
増改築の基礎知識 |
増築の方法 |
■差しかけ増築1
部屋や収納を増やしたい場合に既存の家屋にそのまま差しかけて増築する方法です。
既存の家屋の解体部分が出入り口のみと少なくて済むので、費用は低く抑えられます。
■差しかけ増築2
差しかけ増築で、天井を高くしたい場合や2階まで増築したい場合は、既存の屋根を一部解体して増築します。
■取り壊し増築
既存の部屋を広くしたい場合に、建物の屋根と壁を解体して増築する方法です。
解体部分が増え、場合により補強など必要になるので差しかけ増築より費用がかかります。
■おかぐら増築
平屋に2階部分を増築する方法です。
既存の1階部分の屋根を撤去して増築しますが、その際に柱や梁の補強が必要なので費用がかかります。
「建築基準法」による制限 |
■建ぺい率と容積率
建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積(1階の床面積)」で、容積率とは「敷地面積に対する延べ床面積(すべての階の床面積を合計した総床面積)」のことです。
地域によって異なりますが、この建ぺい率と容積率は上限が定められていて、すでに今の建物が上限いっぱいだと、増築できない場合があります。
■建物の高さ
建物は、「北側斜線制限」や「日影制限」という規制があり、屋根の庇の高さや屋根の形状を変える場合に気をつける必要があります。
■確認申請
床面積が10㎡を超える増築の場合や、防火地域・準防火地域に指定された地域での増築は、「役所への届出(確認申請)」が必要です。
「家屋の構造」による制限 |